学資保険のメリット・デメリット

学資保険のメリット

子供の教育資金を準備するための商品として一般的に活用されている学資保険ですが、銀行の積立預金などと比べてメリットはあるのでしょうか?

ここでは学資保険ならではのメリットについて詳しくみていきましょう。
(学資保険について詳しくは 第2回 「学資保険はこんな保険」 を参照)

学資保険の特徴
● お子さんの進学にあわせて計画的にお金を貯められる
● 親(契約者)が死亡した場合、その後の保険料は不要で学資金は受け取れる
● 子供への保障がつけられる
● 生命保険料控除が使える
● 学資金(お祝金・満期金など)に税金がかからないケースがある

学資保険には、ざっとこれらメリットがあるといえます。個別にもう少し詳しく説明しましょう。

 進学にあわせて計画的に貯められる

この「計画的に」には二つの意味があります。
1つは、学資金の受け取りが進学にあわせて設定できること。高校入学時、大学入学時などまとまったお金が必要な時にお金を受け取るプランにできます。
もう1つは、お子さんのためという目的に限定されていること、そして保険なので途中で解約しにくいことにより、予定通りにお金を貯めていくことができるということです。

 親(契約者)が死亡した場合、その後の保険料は不要で学資金は受け取れる

銀行の積立預金では、もし積み立て途中で親が死亡したら、そこまでに貯まった額しか戻ってきませんが、学資保険なら学資金は予定通り全額を受け取ることができます。

 子供に保障がつけられる

必要であれば、お子さんの医療保障や死亡保障がつけられます。ただしお勧めではありません。

 生命保険料控除が使える

学資保険の保険料は、年末調整の一般の生命保険料控除の対象となります。ただし、既に他の生命保険に加入している場合は、生命保険の分だけで控除額の上限になっている可能性がありますので、その場合はメリットにはなりません。

 学資金に税金がかからないケースがある

お祝金、満期金は一時所得になります。しかし、一般的な加入内容であれば大抵は課税対象になりません。一方、積立預金では利子に税金がかかり源泉徴収されます。学資保険には、実質的に課税がないというメリットがあります。ただし学資金を学資年金として受け取る場合は、雑所得となり課税され可能性が高くなります。

学資保険のデメリット

それでは学資保険のデメリットについてはどうでしょう?

学資保険のデメリット
● 返戻率が低い商品もある(元本割れになることも)
● 入っていることで安心してしまうが、実は学資保険だけでは教育資金は足りない
 返戻率が低い商品もある

支払った保険料総額に対して、将来トータルでいくらお金が戻ってくるかを示す返戻率という数値があります。この返戻率が100%を超えていると、支払ったお金が増えて戻ってくるということになります。商品によっては、この返戻率が低くて、利殖効果が低いものがあります。
また、いろいろな保障をつけた場合には、返戻率が100%を切り、いわゆる元本割れのような状態になることもあります。このことが学資保険に保障をつけることをお勧めしない理由の一つです。

 実は学資保険だけでは教育資金は足りない

学資保険に入ったので将来の教育資金は大丈夫と、安心してしまいがちです。しかし学資保険で用意できるのは教育資金の一部だけです。並行して家計の節約や貯金などもしっかりする必要があります。デメリットとは少し違いますが、ついつい油断してしまうことがありますので気をつけましょう。

学資保険の税金

学資保険のメリットで、お祝金・満期金などに税金がかからないケースがあるというお話をしました。
実際のところ、学資金の受け取りについての税金はどのようになるのでしょうか?

簡単なモデルケースを例に学資保険の税金を計算してみましょう。

モデルケース
モデルケース

このようなモデルケースの場合、保険契約者(保険料支払者)と満期金受取人が父なので、受け取った満期金は一時所得となり、一時所得の1/2に所得税がかかります。

一時所得の計算方法

子どもが0歳の時に加入。中学入学、高校入学に合わせてお祝金を受け取り、大学入学時に満期を迎え満期金を受け取る。

したがって、上記モデルケースの一時所得の額は、学資保険以外に一時所得に該当するものがないとすると

2,000,000円(収入額)- 1,831,680円 - 500,000円 = 0円(-331,680円)

このように一時所得は0円となり、税金はかかりません。
一時所得には50万円の特別控除がありますので、学資保険で儲かった金額が50万円以下であれば税金はかからないということです。(学資保険以外の一時所得がない場合)
学資保険の返戻率によりますが、学資金としての受け取り額が300万円くらいまでであれば、通常は税金はかからないでしょう。
また一時所得が50万円を超えた場合でも、課税されるのは超えた額の半分ですので、そういった面でも、利子すべてに20%の税金がかかる積立預金より有利といえます。

ただし、以下の場合は一時所得ではなく別の所得扱いとなりますのでご注意ください。

○ お祝金や満期金ではなく、学資年金(※)として受け取る場合 ⇒ 雑所得となる(20万円までは申告不要)
○ 契約者が親で、受取人が子の場合 ⇒ 贈与税がかかる

(※)例えば、大学在学中に毎年受け取る学資金などが該当する


その他、契約者である親が死亡した時に受け取る育英年金(そのような機能がある商品の場合)は子供の雑所得となります。ご注意ください。


いかがでしたか? 今回みてきたように、学資保険にはメリットが多いことがおわかりいただけたのではないでしょうか?

お子さんの教育資金を準備するための商品として、ぜひ学資保険も候補の一つとして検討してみてください。
ただし、契約内容によっては、十分なメリットを受けられないということもありますので、実際に加入する場合には専門家であるFPなどに詳しく聞いてみるとよいでしょう。

コンテンツ提供:保険マンモス
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