認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
※ 「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
■認定請求に必要な添付書類等
・健康保険被保険者証の写し等
請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
・児童手当用所得証明書
●提出が必要な方
当該市区町村にその年の1月1日に住所がなかった方。1月1日の住所地の市区町村から証明を取得してください。
●証明する年
認定請求日の前年1月〜12月分についての証明。
・請求者の銀行等の口座番号など
・この他、必要に応じて提出する書類があります(養育する児童と別居している場合など)。
申請が遅れると、さかのぼって手当を受けることはできませんので、必要書類が揃っていなくても申請するようにしてください。足りない書類は後日提出すればかまいません。
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