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児童手当とは?

■児童手当とは

児童手当制度の目的

児童手当制度のしくみ
■手続きの方法は

はじめに行うこと

続けて手当を受ける場合

届出の内容が変わったとき
■所得制限限度額・手続き一覧

届出の内容が変わった場合

平成19年4月1日から児童手当制度が拡充されます。
3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1・2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律1万円となりました。
3歳以上の児童の児童手当の額、支給対象年齢及び所得制限限度額については、現行どおりです。

詳しくは厚生労働省のHPで。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.html


■児童手当とは
児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

児童手当制度のしくみ
1. 支給対象
 児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。


2. 支給手続き
 児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。

3. 支給額
 3歳未満 ― 一律10,000円
 3歳以上 ― 第1子・第2子 5,000円、第3子以降 10,000円

4. 支払時期
 児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

5. 所得制限限度額
 所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。また、所得には一定の控除があります。なお、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳しくは市区町村窓口(公務員の方は勤務先)へお問い合わせください。

    (単位:万円)
扶養親族等の数 自営業者
(国民年金加入者)
サラリーマン
(厚生年金等加入者)
0人 460.0 532.0
1人 498.0 570.0
2人 536.0 608.0
3人 574.0 646.0
4人 612.0 684.0
5人 650.0 722.0

注1) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は左記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
注2) 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

■手続きの方法は
はじめに行うこと
認定請求

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。 

※ 「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

 

 なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

■認定請求に必要な添付書類等

・健康保険被保険者証の写し等
  請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出

・児童手当用所得証明書
 ●提出が必要な方
 当該市区町村にその年の1月1日に住所がなかった方。1月1日の住所地の市区町村から証明を取得してください。
 証明する年
 認定請求日の前年1月〜12月分についての証明。 

・請求者の銀行等の口座番号など
・この他、必要に応じて提出する書類があります
(養育する児童と別居している場合など)。

申請が遅れると、さかのぼって手当を受けることはできませんので、必要書類が揃っていなくても申請するようにしてください。足りない書類は後日提出すればかまいません。


続けて手当てを受ける場合
現況届

 児童手当等を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
 この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
 この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

■現況届に必要な添付書類等

・健康保険被保険者証の写し等
 請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出

・前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書
 当該市区町村にその年の1月1日に住所がなかった場合に提出

・この他、必要に応じて提出する書類があります。

届出の内容が変わった場合
1.他の市区町村に住所が変わるとき
  他の市区町村に住所が変わる場合には、当該市区町村での児童手当等の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
 手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
 また、転出後の市区町村での手続きに、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書が必要となりますので、転出の際にご準備ください。

2.新たにお子さんが生まれたとき
  現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
 この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。

3.児童手当等の額が減額されるとき
  現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。

4.転職・退職したとき
  支払区分が「特例給付」又は「法附則第8条給付」(認定通知書又は継続支給決定通知書に記載されています。)の受給者が、転職や退職により厚生年金、共済年金等の資格を喪失した(サラリーマン等でなくなった)場合、所得制限により手当が受けられなくなりますので、速やかに「消滅届」を提出してください。届出が遅れ、又は届出を怠り、そのまま手当を受けた場合は、後日返還していただくことになりますので、十分注意してください。
 なお、同月内に再就職し、再び厚生年金等に加入した場合、児童手当の資格は消滅しませんが、加入状況等について確認しますので、市区町村窓口まで連絡してください。

5.受給者がお子さんの面倒をみなくなったとき
  受給者が離婚や離婚前提に児童と別居したことなどにより、お子さんの面倒をみなくなったときは、速やかに「受給事由消滅届」を提出してください。今後は実際にお子さんを育てている方が児童手当を受けることになります。届出が遅れ、又は届出を怠り、そのまま手当を受けた場合は、後日返還していただくことになりますので、十分注意してください。
 今後、受給者を変更し、新たに児童手当を受給しようとする方は、「認定請求書」の提出が必要です。

6.振込指定口座を変更したいとき
  振込指定口座を変更したいときは、「振込指定口座変更届」を提出してください。

7.婚姻などにより生計中心者が変わったとき
  児童手当は児童の父母のうち所得の高い方が受給することになりますので、婚姻して生計中心者が変わったときは、速やかに受給者変更の手続き(今までの受給者は「受給事由消滅届」、これからの受給者は「認定請求書」の提出)をしてください。

8.受給者の方が公務員になったとき
  公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。

9.受給者が亡くなったとき
  受給者を変更しますので、配偶者等これからの養育者は「認定請求書」を提出してください。また、未払い分があるときは「未支払児童手当請求書」を提出してください。

10.児童が亡くなったとき
  「受給事由消滅届」または「額改定(減額)届」を提出してください。

11.受給者又は児童の姓が変わったとき・児童の住所が変わったとき
  「変更届」を提出してください。

提出を必要とするとき 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
毎年6月(すべての受給者) 現況届
他の市区町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届、認定請求書
新たにお子さんが生まれたとき 額改定認定請求書
>年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき 額改定届
受給者がお子さんの面倒をみなくなったとき 受給事由消滅届、認定請求書
振込指定口座を変更したいとき 振込指定口座変更届
婚姻などにより生計中心者が変わったとき 受給事由消滅届または認定請求書
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届、認定請求書
受給者が亡くなったとき 認定請求書または未支払児童手当請求書
児童が亡くなったとき 受給事由消滅届または額改定(減額)届
受給者又は児童の姓が変わったとき・児童の住所が変わったとき 変更届
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