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幼 稚 園 |
保 育 園 |
| 根拠法令 |
学校教育法 |
児童福祉法 |
| 所 管 |
文部科学省 |
厚生労働省 |
| 目 的 |
幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長すること(学校教育法第77条) |
日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること(児童福祉法第39条) |
| 対象 |
満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児(学教法第80条) |
保育に欠ける、乳児(1歳未満)幼児(1歳から小学校就学の始期まで)少年(小学校就学の始期から18歳未満)(児福法第4条、第39条)市町村は保育に欠ける乳児又は幼児等を保護者から申し込みがあったときは保育所において保育しなければならない(児福法第24条) |
| 保育料 |
設置者が決定。保育料は幼稚園に納付 |
保護者の課税状況に応じて市町村長が決定。保育料は市町村に納付 |
| 時 間 |
原則として1日4時間が標準だが、預かり保育も可。毎学年の教育週数は39週以上
夏休みなどの長期休業あり |
原則として1日8時間(延長保育あり)
夏休みなどの長期休業なし |
| 保 育 |
幼稚園教育要領による |
保育所保育指針による |
| 給 食 |
任意 |
義務 |
| 一日の教育
保育時間 |
4時間(標準)(幼稚園教育要領) |
8時間(原則)(児童福祉施設最低基準第34条) |
| 年間の教育
保育日数 |
39週以上(学教法施行規則第77条) |
規定なし |
| 教 員 |
幼稚園教諭免許状 |
保育士資格証明書 |
| 設 置 |
幼稚園設置基準による |
児童福祉施設最低基準による |
| 設置者 |
国、地方公共団体、学校法人など
設置に当たっては、市町村立幼稚園の場合は都道府県教育委員会、私立幼稚園の場合は知事の許可が各々必要である |
地方公共団体、社会福祉法人など
設置に当たっては知事の許可が必要である(ただし、設置者が都道府県の場合は、この限りではない) |
| 職員配置人数 |
1学級35人以下に1人を原則 |
0歳児3人に1人 |
| 1、2歳児6人に1人 |
| 3歳児20人に1人 |
| 4、5歳児30人に1人 |